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CTA Deadline Extended to Jan. 13, 2025, After Stay of Injunction by Fifth Circuit

速報

第五巡回区控訴裁判所による差止命令の執行停止により、CTAの期限が2025年1月13日まで延長

2024年12月26日  

ハイライト

米財務省金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network)は、当初は2025年1月1日としていた実質的受益者情報(BOI)報告書の提出期限を2025年1月13日まで延長

これは、第5巡回区控訴裁判所が企業透明性法(CTA, Corporate Transparency Act)およびBOI報告規則の施行を一時停止する差し止め命令の執行停止を認めたことによる

CTAに基づく最初のBOI報告書の提出義務が復活

米国第5巡回区控訴裁判所は、今月初めに企業透明性法(CTA)および実質的所有権情報報告規則の差し止め命令を発令しましたが、2024年12月23日、執行停止を認める判決を下しました。 控訴裁判所による執行停止により、2024年以前に設立された企業に対するCTAの当初の提出期限は2025年1月1日に戻りました。

この延期を受け、FinCENは報告規則の当初の期限を2025年1月13日まで延長する旨のアラートを発しました。

企業透明性法(CTA)に基づく受益者情報報告の期限が復活

FinCENのアラートによると、報告期限は以下の通り延長されました。

  • 2024年1月1日以前に設立または登録された報告企業は、2025年1月13日までに、FinCENに最初の実質的所有者情報報告書を提出しなければなりません。(これらの企業は、2025年1月1日までに報告を行う必要がありました。)
  • 2024年9月4日以降に米国で設立または登録され、2024年12月3日から2024年12月23日の間に提出期限が到来する報告企業は、2025年1月13日までに最初の報告書をFinCENに提出しなければなりません。
  • 2024年12月3日以降、2024年12月23日までに米国で設立または登録された報告企業は、さらに21日間の猶予をもってFinCENへの初回の報告書を提出することができます。

詳しくは英語版をご覧ください。

本ニュースレターは、法律の最新情報、動向をご案内するものであり、いかなる場合も法務サービス、法務アドバイスの意味を持つものではありません。本ニュースレターは、一般的な案内目的でのみ配布されるものですので、個々の問題については弁護士までご相談下さい。

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