30年以上にわたり、従業員の福利厚生に関する法務サービスを専門としている。福利厚生関連では、適格および非適格の退職プラン、キャッシュバランス等のハイブリッドプラン、401(k)プラン、従業員持株制度(ESOP)など、幅広い分野を取り扱っている。
また、HIPAAのプライバシーとセキュリティの要件、患者保護および医療費負担適正化法(PPACA、オバマケア)の解釈など、健康保険、カフェテリアプラン等の福利厚生プランの実施と管理に関する法的問題について、地域および全米のクライアントにアドバイスを提供している。
さらに、セクション409Aの要件への準拠を含む役員報酬に関するアドバイスを提供している。労働省、内国歳入庁等の行政機関と頻繁に接触しており、適格プラン、403(b)、457(b)、457(f)プラン、および409Aコンプライアンスに関連する従業員福利厚生の問題について、多くの非課税組織、高等教育、および政府の雇用主にアドバイスを行っている。
これまで数多くの緊急、或いは複雑な問題でクライアントを解決に導いている。PPACA、適格退職プラン、ESOP、健康保険、受託者責任等をはじめ、従業員福利厚生に関するさまざまなトピックで頻繁にセミナー講師を務めている。Honors
Indiana Super Lawyers, 2004-2006, 2008 and 2009
The Best Lawyers in America, 2011-2024; Lawyer of the Year, 2016