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3月31日、米国司法省は、雇用上の差別禁止義務と輸出規制法上の「みなし輸出」に関する遵守義務を調整するためのガイドラインを公表した。ITAR(International Traffic and Arms Regulations、武器国際取引に関する規則)及びEAR(Export Administration Regulations、輸出管理規則)は、外国人への特定の技術情報の開示を輸出とみなし、輸出ライセンスの取得を義務付ける場合がある。この「みなし輸出」に関するライセンス取得は、H-1Bビザ等の就労資格で就労する外国人を雇用する企業、特に防衛やハイテクに携わる米国企業にとって問題となっている。

今回米国司法省の公表したガイドラインでは、ITAR及びEARは外国人による特定の技術情報へのアクセスに輸出ライセンスを義務付けるものの、外国人の求人及び雇用を制限するものではないことを明らかにしている。また、いかなるポジションに対する求人においても、求職者に対して米国籍の有無や滞在資格について質問しないよう求めている。その一方で、ITAR及びEARが対象とする情報を取り扱うポジションに雇用する場合には、滞在資格を確認することを認めている。ただし、その場合は同ポジションへの応募者全員に対して滞在資格を確認し、ITAR及びEARの遵守のみを目的に確認していることを明確にしなければならない。更に、ガイドラインには、人材派遣業者は個人の滞在資格によってITAR又はEARが対象とする情報を取り扱う職への斡旋を制限してはならないことも定められている。

また、ガイドラインには、ITAR又はEARに基づいてライセンス取得の必要性を判断するために行う手続は、就労資格確認の手続とは明確に区別して行うよう注意喚起がなされている。

法令に抵触しないためには、ITAR又はEARが対象とする情報を取り扱うポジションを雇用する際に、採用オファーを行うまでは求職者に対し国籍や滞在資格について問い合わせないという取扱を検討されたい。また、ITAR及びEARに基づく輸出ライセンスの要否の判断のみのために国籍及び滞在資格に関して問い合わせている旨、書面により従業員に通知することも良策だろう。本ガイドラインについては、輸出管理ポリシー及び輸出管理に関する手続と併せ、雇用法弁護士と共に話し合うことが推奨される。

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