ハイライト
OSHAの新たな緊急臨時基準(ETS)により、従業員100名以上の雇用主は2021年12月5日までにCOVID-19ワクチン接種またはウィルス検査の義務付け(宗教または障害により免除される場合を除く)に関し、書面によるポリシーを確立しなければならない
ワクチン接種が完了していない従業員は、2022年1月4日より毎週、陰性のCOVID-19ウィルス検査結果を雇用主に提出しなければならない
従業員は、ワクチン接種のため、およびワクチン接種の副作用からの回復のために仕事から離れた時間に対して給与が支払われなければならない
かねてから予想されていたとおり、OSHA(米国労働安全衛生局)は、従業員100名以上の雇用主を対象とする、COVID-19ワクチン接種またはその代替策としてウィルス検査を義務付ける緊急一時基準(“ETS”)を発行しました。本ETSは、ワクチン接種またはウィルス検査を義務付けるにあたり、雇用主に書面によるポリシーの確立を義務付けており、誠実な宗教的信念や、ADA(障害を持つアメリカ人法)により保護される障害を持つ従業員の免除も規定する必要があります。
ETSは、公告時(2021年11月5日)に発効し、その対象となる会社は以下の期限までに以下の点について遵守する必要があります。
- 発行から30日後(2021年12月5日) – ワクチン接種が完了していない従業員に対するウィルス検査以外のすべての要件
- 発行から60日後(2022年1月4日)–ワクチン接種を完了していない従業員のウィルス検査
ワクチン接種義務化の代替策としてウィルス検査を認める雇用主は、ワクチン接種を受けていない従業員にマスク着用を義務付ける必要があります。しかし、ワクチンの未接種者と完了者が混在する職場におけるワクチン接種完了者へのマスク着用の義務付け(2021年8月以来、米国疾病対策センター(CDC)はこのような場合にはマスク着用を義務付ける立場でした。)については言及されていません。
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