ハイライト
一部の就労ビザ保有者の入国が一時的に停止され、現行の入国停止は2020年12月31日まで期間が延長されるという新たな大統領令が発令された。
本大統領令は新型コロナウィルスの影響からアメリカ人労働者を保護する目的で発令された。
本大統領令には例外、及び今後の移民法関連規制に関するヒントが含まれている。
これまで噂されていた一部のビザ(H-1B、H-2B、L-1、一部のJ-1およびその家族)へのビザ発行を一時的に停止する大統領令が2020年6月22日に正式に発令されました。本大統領令によるビザ発行の停止は2020年6月24日(水)から実施され、以下に該当する外国人に適用されます。
- 大統領令発令時に米国の国外にいる。
- 大統領発令時に有効な非移民ビザを持っていない。
- ビザ以外には、大統領発令時に有効な又はそれ以降に発行された米国への渡航、入国を正式に許可される書類(transportation letter、appropriate boarding foil、advance parole document等)を持っていない。
本大統領令は上記に該当する外国人の米国入国は米国人労働者に弊害をもたらし得るものとして、特定の例外を除き、2020年12月31日までビザ発行を中止するとしています。
詳しくは英語版をご覧ください。
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